全国専門学校建築教育連絡協議会Zen Sen Ken Kyo

MENU

第1章 総則

名称

第1条
本会は、全国専門学校建築教育連絡協議会と称する。

目的

第2条
本会は、工業分野の専門学校のうち、建築系学科を有する専門学校の地位向上、ならびに教育内容の充実を図り、併せて会員の連帯と親睦を目的とする。
2 本会は、全国工業専門学校協会の部会として行動する。

事業

第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 教育内容の改善に関する調査・研究
  2. 教職員の資質向上のための研究会、研修会および講習会等の開催
  3. 学生の知識向上のための事業
  4. その他本会の目的達成に必要な事業

組織

第4条
本会は、建築関連の技術教育を行う専門学校をもって組織し、これを会員とする。

事務局

第5条
本会の事務局は原則として会長校に置く。

第2章 会員

入会

第6条
本会に入会を希望する学校は、入会願を提出し、常任幹事会の承認を得て別途細則に定める入会金を納入する。
2 会員は別途細則に定める会費を7月末日までに事務局に納入する。

退会

第7条
本会を退会する場合は、文書により会長に届け出なければならない。
2 退会した会員は、本会に対する一切の権利を放棄したものとする。

除名

第8条
会員にあって本会の会則に違反したとき、または本会の名誉を著しく傷つける言動があったときは、会長は常任幹事会に諮りこれを除名することができる。

第3章 役員

役員

第9条
本会に次の役員を置く。
  1. 会長  1名
  2. 副会長 2名
  3. 幹事  5名以上15名以内
  4. 監事  2名
2 幹事中、5名以内を常任幹事とする。
第10条
役員は総会において選出する。

役員の任務

第11条
会長は本会を代表し、会務を総理する。
  1. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  2. 常任幹事は総会または常任幹事会の決議により、本会の会務を執行する。
  3. 監事は本会の財務ならびに業務執行の状況を監査する。

役員の任期

第12条
役員の任期は2年とする。ただし任期が満了しても後任者が選出されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
2 役員は再任を妨げない

名誉会長、相談役

第13条
常任幹事会の決議により本会に名誉会長、相談役を置くことができる

第4章 会議

会議

第14条
本会に次の会議を置く。
  1. 定例総会・臨時総会
  2. 常任幹事会

定例および臨時総会

第15条
定例総会は年1回とし、会長がこれを招集する。
2 臨時総会は常任幹事会又は会員の3分の1以上の要請があったとき、会長がこれを招集する。
3 総会は会員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状は出席とみなす。
4 総会の議長は会長とする。
5 総会の議事は出席会員の過半数によって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
6 次に掲げる事項は、総会の議決を要する。
  1. 会則の変更
  2. 役員の選任
  3. 事業方針の決定
  4. 収入・支出予算の決定および決算の承認
  5. 本会の解散および残余財産の処分
7 総会を招集する場合には、あらかじめ議案を提示しなければならない。
8 総会の決議は議事録簿を作成し、議長および議事録署名人2名が署名捺印する。なお、その写しを全会員に送付する。

常任幹事会

第16条
常任幹事会は会長、副会長および常任幹事をもって構成し、総会より委任された事項および総会の議決を要しない事項を決議し、総会に付議すべき事項を審議決定する。
2 常任幹事会は会長が必要と認めたとき、又は常任幹事の3分の1以上の要請 があったとき開催する。
3 常任幹事会の議長は会長とする。
4 常任幹事会の議事は出席幹事の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章 会計

第17条
本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条
本会の一般経費は会費、寄付金および事業収入によって支弁する。

附則

  1. 本会則は、平成7年3月24日より施行する。
  2. 事業年度および会計年度は初年度に限り、本会設立の日に始まる。
  3. 本会の会務執行に関し必要な細則は、幹事会の決議を経て会長がこれを定める。
  4. 本会設立時の役員の任期は、平成8年度までとする。
  5. この会則は、平成7年9月14日一部に改正する。
  6. この会則は、平成9年6月7日に一部改正する。
  7. この会則は、平成23年6月25日に一部改正する。

細則

  1. 会則第6条に定める入会金は、10,000円とする
  2. 会則第6条に定める会費は、年額20,000円とする。
(附 則)
  1. この細則は、平成23年6月25日に一部改正する。